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憲法改正は必要なのか(22)

今日も昨日の続きです。
改憲派が主張する、憲法を変えるべき4つの理由、その一めつが「押し付け憲法論」でした。
昨日までその「押し付けられた」経緯をポツダム宣言まで遡って確認したわけですが、なぜGHQが松本案にダメ出ししたのか、なぜGHQが独自案を作ることになったのか、ちゃんと理由があるわけです。それはポツダム宣言を受け入れたにもかかわらずポツダム宣言の趣旨に沿った憲法案ではなかったこと、これにつきます。
具体的に言えば、連合国は軍国主義者を産み、日本を軍国主義に走らせたのは明治憲法(=大日本帝国憲法 以前もお断りしたように、
ここでは大日本帝国憲法のことを明治憲法と呼んで扱います。深い意味はありません。大日本帝国憲法、とキーを打つのが面倒なだけです)
だという認識だったからですね。
昨日説明したポツダム宣言の内容の1と2(13条からなる原文ではその第6条と第7条)が示したように、連合国の狙いは日本から軍国主義を完全に駆逐してその芽を摘むこと、二度と日本が戦争を起こさないようにすること(できないようにすること)だったわけです。
日本の牙を抜け、ナントカに刃物を持たせるな、というわけですね(だから9条の原案があのような書き方だったわけです)
そのためには、原因となった明治憲法を根本から変える必要がある、ところが松本案は明治憲法をチョロリと変えただけで、根本的には何も変わっていない。再び軍国主義者を生むに違いない内容になっている。こんなものがマッカーサーに通用するはずがないですね。
じゃ明治憲法はどんなものだったのか、明日からはこれを見ていきましょう。
ではでは。

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