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憲法改正は必要なのか(9)

今日は昨日の続き。憲法と法律と条例の関係をもう少し説明しますね。
憲法改正がこれだけ話題になるのはどうしてかというと、今の日本国憲法が1946年11月3日に制定・公布されてから今年で76年、今まで一度も手を加える事ができなかったからです。
憲法を変えるためには
1 国会の衆議院で2/3以上の賛成多数で可決
2 国会の参議院で2/3以上の賛成多数で可決
3 私たちが一票を投じる国民投票で1/2以上の賛成多数で可決
1→2→3の順ですべてクリアしないと憲法は変えられないわけです。また衆議院や参議院の議員は私たち国民が投票によって選ぶわけですから、国民が憲法改正に積極的な国会議員に投票しなければ1も2も不可能なわけです。
憲法はこれまで話したとおり、権力者(=為政者)が行う国の舵取りを左右するものだから、なかなか変えられないし私たち国民の同意・賛成がないとなかなか変えられないわけです。逆に法律は私たちが選んだ国会議員が国会で1/2以上の過半数で賛成すれば変えられるし、新たに作ることができます。条例も同様に私たちが選んだ県市区町村の議員が議会で1/2以上の過半数で賛成すれば変えられます。つまり憲法は国の骨格だからよほどのことがない限り変えることができないですが、法律は時代の変化や社会情勢に応じてそれにフィットするよう臨機応変に変えられるわけです。条例も同じ。県・市区町村の実情に応じて作ったり変えたりできるわけですね。
これを家の間取に例えるとわかりやすいと思います。憲法は家の骨組み。ここの柱1本邪魔だから叩き切って間取りを変えよう、なんてことしたら家が崩れてしまうかもしれない。だから一度作った骨組みはよほどのことがない限り変えられない。法律は家具・インテリア。部屋の使い勝手が悪ければ模様替えもできるし、部屋の用途も変えられる。その時々の情勢でいくらでも変えられる。条例も同じです。
なんでこんな話をするかと言うと…  悲しいかなこんなことすら理解できていない国会議員や地方(県・市区町村)議員が散見されるからです。はい。
では、今日はこれくらいで。

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