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憲法改正は必要なのか(10)

さてさて、前置きが随分と長くなったんですけれど、憲法ってなに? という問いに答えるためにはこれまで書いてきたことを踏まえていないとちゃんと説明ができないんですよ。以前も触れましたけど、知ってか知らずか、みんなそれをすっ飛ばしているからちゃんとした議論ができないんです。
そんなわけで、今日からは、「じゃ、憲法にはどんなことが書かれてるの?」という話に移りたいと思います。
予め定義しておきますが、この場で憲法というのは1946年11月3日公布、1947年5月3日施行の現行日本国憲法のことです。
その前に存在した大日本帝国憲法についてはまた触れていきますが、こちらは明治憲法と呼んでて書いていきますね。
まず憲法も「法」なので、条文からできています。その数は103。いくつかの章に分かれています。その内容は
・前文
・第1章(第1条〜第8条) 天皇の地位と役割について
・第2章(第9条) 戦争の放棄について つまり国防について
・第3章(第10条〜第40条) 国民の権利と義務について
・第4章(第41条〜第64条) 国会の仕組みとルールについて
・第5章(第65条〜第75条) 内閣の仕組みとルールについて
・第6章(第76条〜第82条) 司法、つまり裁判所の仕組みとルールについて
・第7章(第83条〜第91条) 財政、つまり国の予算編成と決算の手順について
・第8章(第92条〜第95条) 地方自治、つまり県や市区町村の自治について
・第9章(第96条) 改正、つまり憲法改正の手続きについて
・第10章(第97条〜第99条) 最高法規 先日説明した公務員の憲法尊重擁護義務とかがこれです
・第11章(第100条〜103条) 補則
てなかんじです。
なにか一気に難しくなった感じもありますが、私は第4章から第8章と第11章はスルーします。
あと、とりあえず前文もしばらくスルーします。憲法を変えたくて仕方ない方々は前文が忌々しくて仕方ない、憲法に指一本触れさせたくない方々にとって前文は自分たちの主張そのもの、なんだけれど、ここはまた時期を見て触れようと思います。
たぶん皆さんは上の条文の内容を見ただけでイヤになってブログ閉じちゃうだろうから、サラリと見るだけにして、とりあえず私は天皇の地位、国防、国民の人権と改正方法、最高法規性について語っていこうと思います。ご安心を。
では、今日はこのへんにして、明日からは憲法の内容に踏み込んでみようと思います。

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