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憲法改正は必要なのか(11)

さて、今日から憲法の中身について考えていくわけですが、ちょっとその前に… また脱線します。
これからのお話で次の2つの原理が大切になってくるので、ぜひ覚えてくださいね。
一つめは、権力者の行為はすべて法律に根拠がある、ってお話。
権力者が行う行為(=毎日の仕事)たとえば区役所の職員が毎日私たち相手に窓口で行っている業務を例に取るとわかりやすいですがこれはすべて法律に則って、法律で決められたことをやっているわけです。逆に言うと権力者は法律に定められていないことはできないんですね。白バイは道路交通法に基づいて取締を行います。だから道路交通法に書かれている違反行為以外は検挙できない。
ちょっと危なかったという理由だけでキップ切ることはできないわけですね。これは「法律による行政の原理」といって大学の法学部で行政法の授業をとると、まっ先に教わることがらです。
二つめは、権力者は私たち国民に対して権利を与えたりする反面、権利や自由を制限したりすることがあります。それらには法律の根拠が必要だ、ってお話。
権利を与える場合はそうでもない場合があるんだけど(たとえば今年開始される「住民税非課税世帯への臨時特別給付金」なんかは国会で法律作る前に政府が決定して進めてます)、私たちの権利や自由を制限する場合は国会でちゃんと議論して法律を作らないといけないわけです。たとえば18歳未満はお酒もたばこも禁止されていますよね。これは未成年者飲酒禁止法、、未成年者喫煙禁止法という法律が禁止しているわけです。(ちなみに未成年者飲酒防止法ができたのは大正11年、未成年者喫煙防止法は明治33年。そんな昔から禁止されてたんだね)
そしてそして、これら2つの原理、根拠となる法律はすべて「憲法が許す限りで」「憲法に書かれた範囲内で」制定されなければならないわけです。
ちょっと難しいお話ですが、「憲法違反」「違憲」という話の際に必要な知識となりますので、ちょっと頭の片隅に止めておいてください
では、今日はこんなところで終わりにしましょう。

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