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憲法改正は必要なのか(12)

今日からは実際に憲法の中身を見ながら改憲派と護憲派の主張を整理していこうと思うんですけれど、ここでは条文の解説、つまり第何条の規定はこういう意味です、的ないわゆる「逐条解説」は行わないことにします。逐条解説の本はわかりやすいものがいくらでも出ているし、このブログは憲法のなにが問題で変えるならばどう変えたらいいのかを考える場にしたいので。
これまでお話してきたように、憲法は権力者に対して「これをせよ」「これをするな」と命令しています。第3章の「国民の権利及び義務」
のところでは、国民に対してこれらの権利を保証せよ、国民から権利と自由を奪うような行為はするな、と具体的に書いています。
どんな権利や自由が保証されているのかというと
・基本的人権
・法の下の平等
・公務員を選んだりクビにしたりすること
・損害の救済や法律の制定、改正、廃止を求めること
・公務員から受けた損害の賠償
・奴隷的拘束を受けないこと
・思想、良心の自由
・信教の自由
・集会、結社、言論、出版、表現の自由
・居住、移転移住、職業選択、国籍離脱の自由
・学問の自由
・男女の平等
・健康で文化的な最低限度の生活をすること
・教育を受けること
・働くこと
・勤労者の団結、団体行動
・財産を守ること
・裁判を受けること

一方、権力者が国民に対してやっちゃいかん、というものは
・法律によらず国民の生命を奪ったり刑罰を貸したりすること
・令状によらない逮捕(現行犯除く)
・正当な理由のない拘禁
・令状のない侵入、捜索、押収
・拷問、残酷な刑罰
・自白強要
・遡及刑罰、二重処罰

ふむふむ、たしかにここに書いてある自由と権利は私たち国民が日々当たり前に享受していますね。やっちゃいかんとされていることは法を犯したりとか悪いことしなければ普通の人にはあまり関係ない事柄かも。
覚えなくてもいいので、サラリと見ておいてください。
んでは、長くなるのでとりあえず今日はここまでにしましょう。

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