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憲法改正は必要なのか(20)

昨日の続きです。
押し付け憲法だ、という感情的な話はともかく、日本政府案がダメ出し食らってGHQから「これにすっぺし!」と言われたことは事実だし、いくらその後に日本の実情に適合するようGHQと共に修正したとはいえ、「はい、これね」と渡された事実は消えない。
だから今の憲法はアメリカが作ったものだという主張は事実は事実として正しいわけです。日本側から「ここ、こんなふうに変えていい?」なんてやり取りしながらうまく修正しつつ日本語に直していって完成したのが今の憲法なわけですよ。
憲法第9条について言うと、今の条文なんて手ぬるい手ぬるい。よくぞアメリカがここまで譲歩してくれたもんだと思うくらいGHQ原案はキビシイ。
憲法第9条第2項後段は「国の交戦権は、これを認めない」って書いてある。こんな言い回しは普通使わない。
憲法独特の言い回しなんだろうと思うかもしれないけど、素直に読むと「これ(=交戦権)を認めない」のはだれ? ってことですよね。
はい、ちゃんとこの部分のGHQ案原文には書いてあるんですよ。主語はないけどね。
”no rights of belligerency will ever be conferred upon the State.” です。” be conferred ”ですよ。辞書で調べてね。
当時の連合国(≒アメリカ)と日本の立場がはっきり見えてきます。
で、問題はですよ、アメリカから「はい、これね」って手渡された憲法だという事実と、それが憲法改正の決定的動機になるかという話は
別だということです。
明日も引き続きこの問題を取り上げていきます。今日はこのへんで。

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