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憲法改正は必要なのか(21)

今日も昨日の続きです。
今日は時計の針をもう少し前に巻き戻して、ポツダム宣言を見ていきましょう。
昭和20年7月17日から8月2日まで、ポツダム(ベルリン郊外)にアメリカのトルーマン大統領、イギリスのチャーチル首相、ソ連のスターリン書記長らが集まって「で、日本、これからどうするよ?」ってことを話し合ったわけです。
その結果、7月26日に、無線で了承した中国の蒋介石とトルーマン、チャーチル、この3名の名でポツダム宣言として共同声明を発表したわけですね。
その内容はというと、「じゃ、日本をこうしましょ」ということを条件として書いて、これを受け入れるか、受け入れないか。
最後には「(受け入れる)以外の選択肢は迅速且つ完全なる破壊があるのみである」と結んでいます。「日本国に対し戦争を集結する機会を与える」ための最終通告でした。
その条件の内容を簡単に整理すると(番号は私が勝手につけました)

1 軍国主義勢力を完全に除去する
2 日本に戦争をする力がなくなるまで日本は占領下に置かれる
3 戦争犯罪人は処罰する
4 民主主義を復活させること。言論、宗教、思想の自由と基本的人権を確立すること
5 平和主義の政府が確立できたら占領は解かれる

おわかりの通り、昨日お話したGHQ草案原文第9条があのように書かれたのは1と2が元になっているし、3は東京裁判の根拠、新憲法の要請は4から来ているわけです。 8月14日、日本はこれを受け入れている。
ということは、政府案(松本案)が4に書かれている通り、というか4のような内容になっていれば問題なかったわけですよ。
ダメ出し食らうこともなかったし、「はい、これね」と言ってGHQ案を渡されることおなかったわけです。
じゃ、マッカーサーはどうして腰抜かしたのか、なにが気に入らなかったのか、明日はここを見ることにしましょう。
んでは。

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