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憲法改正は必要か(32)

極東委員会とは日本の占領を取り仕切る連合国の最高意思決定機関で、マッカーサー君のGHQとてこの極東委員会の指示に従わなきゃいけない
構成国は11カ国。東京裁判をやった11カ国といえばイメージしやすいでしょうか。
昭和20年12月の米英ソモスクワ外相会議で設置が決定されました。

権限上は、GHQが従う立場だから当然マッカーサーも極東委員会を無視して事を進められない、アメリカ本国も極東委員会の意向を無視して
マッカーサーに指示が出せない。
でもアメリカとしては占領政策上、政治的理由で天皇を守ることに決めていたから、極東委員会でひっくり返されたらまずいわけです。
オーストラリアは天皇を裁判にかけろと言ってきかないし、中国とソ連も天皇の戦争責任を言うに決まってる。
それなら極東委員会が始まる前に、日本の自主的なもの。ってことで憲法改正案を作っちゃって既成事実化しようとしたわけですね。
極東委員会の第1回会合は昭和21年2月26日でした。

昭和21年1月半ば、極東委員会の準備のために調査団が来日します。調査団は1月17日にGHQ民政局との会談で日本の憲法問題について質問するわけですが、GHQ民政局として憲法改正は検討していない、と返答し、マッカーサー自身も1月29日の調査団との会合で「日本側に改正するよう示唆したけれどもモスクワ外相会議の決定で自分の手を離れた」とシレッとかわしています。

一昨日お話しましたが、GHQ案作成を担当したホイットニー局長が次長のケーディスにGHQとして憲法を作る権限があるかどうか調査を命じたのが昭和21年1月24日。
そしてその調査結果は「極東委員会が成立するまではマッカーサーに権限あり」でした。
昭和21年2月1日のことでした。

これで、「8日間」で作らなくてはいけなかった理由がおわかりいただけましたね。

ではまた、明日

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