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憲法改正は必要か(33)

GHQと政府のやり取り、あるいは極東委員会関係についてのここ数日の記述についてですが
国立国会図書館の憲法関係資料、獨協大学・福永文夫教授の講演録「占領と戦後日本ーGHQ文書と外務省文書から」
(外務省HP)、ならびに日暮吉延著「東京裁判」(講談社現代新書)を参考文献としています。
学術論文ではないので正式な出典表記のルールは踏まえませんのでご了承ください。

さて、昨日、アメリカが当初「天皇が統治権を総覧」(=天皇大権)を許容していたのではないかとお話しました。

しかし極東委員会が設立されてGHQはその決定に従わなければならない。オーストラリアは相変わらず天皇の戦争責任を主張して面倒この上ない、中国、ソ連や他の構成国もこのまますんなり納得するとは考えられない。
先にGHQと日本で憲法改正案を作ってしまって既成事実化しようとしても、極東委員会を納得させられる内容でないとまずい。下手を打つと天皇制を潰されかねないし東京裁判で天皇の責任追及もされかねない。
ゆえに極東委員会に適合するようにGHQ草案を急いで作った、とすれば全て辻褄が合いますね。
(実際、極東委員会対策のためにGHQが改正案完成を急いだのは事実のようです)

松本烝治はGHQ案に対してゴネまくるわけですが、結局GHQ草案をもとにして日本案を作成するという閣議決定がなされたのは昭和21年2月26日。ワシントンで極東委員会の第1回会合が開催された日です。
既成事実化の第一段階はなんとかクリアできたわけですね

では、今日はこのへんで

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