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憲法改正は必要か(34)

GHQは「天皇が統治権を総覧」することを当初容認していたのではないか、という点についてちょっと深堀りしてみたいと思います。
今の日本国憲法下では国民主権が三大原則の一つで、私たち国民一人ひとりが主権者なわけですね。以前ご説明しました。
議会の承認などの制約がありつつも「天皇が統治権を総覧する」天皇大権とは大きな違いがあります。
会社に例えるならば、明治憲法下では、役員会の助言と承認のもと、社長がすべてを取り仕切る、いわば社長が全株保有のオーナー会社、
今の憲法では国民一人ひとりが一株株主で、株主総会の決定が会社の意思決定となる上場会社にそれぞれ例えることができます。

しかしどちらの体制をとるにせよ、アメリカはじめ連合国が要求するのは、
「民主主義が根付き、国民に自由と権利が保証された平和主義の国、ニッポン」
なわけで、さしあたり国民の自由と権利が保証されて戦争する能力ゼロになっていれば文句言われることもない。
しかし私が先日挙げた、憲法改正要綱の重要ポイントの二番め。
陸海軍を軍に言葉を改めるだけでは、極東委員会はおろかさすがにマッカーサーもここだけは見逃せない。
民主的な手法で日本の軍隊をコントロールできる保証はどこにもないですから、第9条(GHQ案での第8条)の規定を突きつけられたのはやむを得ないですね。
もちろん日本側としては「自衛権」が念頭にあったのだと思います。

国民が議会の議員を選ぶ、議会の権限を強くして民主的な統制を行う。天皇大権と言えども議会の決定には従わなければならない。
もとより天皇の統治権は形式的なものだし、軍国主義が復活しなければそれでいいわけです。
この部分がちょっと欠けていましたね。

結果としては大幅に修正することになるわけですが、実は2月1日の毎日新聞スクープがこのあたりを実にうまく解説しているので、明日からご紹介していきたいと思います。
では、今日はこのへんで。

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