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憲法改正は必要か(45)

昨日どうして韓国の話をしたかと言うと、「韓国の発展にも役立った」というくだり、これはGHQ案の受け入れにも当てはめることができるからです。
日本の憲法改正の権限を握ったのは極東委員会。極東委員会が始まってしまえばGHQとて手を出せなくなる。
マッカーサーは極東委員会発足まではGHQに憲法改正の権限ありとするホイットニーの報告を受けてGHQ案作成を急ぐわけですが、かりに昭和21年1月から2月13日までのGHQの動きをすっぽり切り取ってみたらどうなるでしょうか。
もうおわかりですよね。
無防備のまま松本委員会の「憲法改正要綱」が極東委員会に提出されることに… 
想像したくもないですが、GHQ案どころではない、憲法改正要綱からはるかにかけ離れた内容の日本国憲法が出来上がっていたでしょう。
極東委員会がもっと厳しい修正を要求することは明白だし、日本政府と極東委員会がうまく妥協できたとしても、押し付け憲法という評価にはなりますよね。
当時の日本側松本委員会の認識のもとでは、連合国が納得する憲法案は無理だったということです。ポツダム宣言を守っていないんですから。

ですから、GHQ案はたしかに形式的にも実質的にも押し付けられたものには違いないんだけれど、GHQがダメ出しして案を提示してくれたからこそ、極東委員会の手にかからなくて済んだ、ひどい憲法にならなくてよかった、と考えられる訳です。

私は押し付け憲法かどうかという点について、押し付け憲法に違いないという結論付けをしました。
しかしながら政治的側面から見ても、結果それで良かったのだと考えています。
だから押し付けという事実が憲法改正の決定的理由になりうるか、という問題は、改正の決定的理由にはなりえない、ということで決着したいと思います。

では、明日からは改憲派の主張の二番め、「自主憲法を制定せよ!」を考えていくことにします。

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