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憲法改正は必要か(47)

昨日、「自主憲法」という言葉の理論的帰結として「天皇が統治権を縦覧する」「天皇大権」という憲法にならざるを得ないというお話をしました。改憲派の主張としてそれは正しいのでしょうか?

ここで昭和21年2月1日の毎日新聞スクープ、西山記者が記した社説をもう一度振り返ってみましょう。

天皇が日本の君主であるといふことには…
天皇を日本国民の形式的、儀礼的の代表者と考へる意味においてであつて、その意味において、
国内的には立法、行政、司法三権の上に在つてその源泉となるところの国家最高最終の意思決定者であり、
また対外的には条約の締結名義者であるとする天皇ならばよい

形式的、儀礼的であるならば「天皇が統治権を総覧」しても問題ない、としているわけですね。
実際に現在の憲法下では天皇が「内閣の助言と承認を得て」行うべき国事行為が第7条に列記されています。
西山記者の指摘は的を得ていますね。

ですから天皇大権という形に形式的に戻して「国事行為」を増やしたり、内政に関することを追加するというのは
技術的には可能なのだろうと思います。
もちろん内閣の助言と承認というだけでは国民のコントロールが及ばない可能性がありますから、国会の議決を必要とするなり立法、行政、司法それぞれの決定を尊重するなりの規定で縛りをきつくすることは必要ですが。

では今日はこれくらいにして、明日また続きを考えていきましょう。

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