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憲法改正は必要か(50)

話をもとに戻しましょう。
とりあえず今日は一旦「自主憲法を制定せよ!」というくだりについて結論を出したいと思います。

自主憲法=天皇が統治権を総覧するという天皇大権を盛り込むこと と定義した上で、

・現行憲法との整合性確保
・現行憲法の三大原則の堅持(特に国民主権)
・形式的・儀礼的な天皇の地位を明記
・民主的統制の徹底
・憲法に明記された天皇の行為について天皇は責任を負わない

という形でなら、改正案作成は技術的に可能になるのではないかと考えています。
人権部分は表現の違いはあれ内容を変更する必要はないし、統治機構も最終的に天皇が代表するという形に改めさえすれば無理はないと思います。

天皇が内政外交すべて行うということは全く非現実的で「ありえへん!」という話だし、実際明治憲法下でも天皇の行為は形式的なものとされていたから(それを利用する悪いヤカラがいたことが欠陥だったわけで)、
理論的には松本委員会の憲法改正要綱が提出された昭和21年2月8日まで時計の針を戻すことは可能だと考えます。

ゆえに、「自主憲法を制定せよ!」という主張は、上に挙げた条件下でなら私は認めて良いと思います。
もちろん何度も言いますが、だからといってこの主張が国民にすぐ受け入れれるわけではありません。
丁寧な説明をして、時間をかけて説得することが必要です。

そうでない限りは「胡散臭いやつだこいつ」と思われるのが関の山ですね。

では、今日はこのへんで。

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