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憲法改正は必要か(31)

昨日のお話でGHQ、つまりアメリカ側として「日本にいつまでも任せとくわけにはいかん」とGHQ案の作成に舵を切ったわけですが、昨日の疑問、なぜアメリカは松本4原則を知りながら、「天皇が統治権を総覧する」ことについて何も言わなかったんでしょうか。
日本政府案にダメ出ししてGHQ案を手渡したのが昭和21年2月13日、松本烝治が国会答弁で松本4原則を表明したのが昭和20年12月8日
2ヶ月もあったわけですよね。

ここは私の推測ですが、アメリカは天皇が統治権を総覧するということに関して、民主的なプロセス(議会の承認を必要とするとか、何らかの形で国民の意志を反映する)が担保される憲法改正案になっていれば、そのまま認めるつもりだったのでは、と考えています。

そもそも終戦前、天皇が大日本帝国の統治に関して事細かに指示をしたことはないし、形式的なものであったことは日本国民も承知しています。
天皇ご臨席の御前会議では発言なさらないのが慣例とされていましたし、アメリカも終戦後早い時期から「天皇が積極的に関与した根拠はない」との立場を表明してその立場を貫き通しました。もちろんこれはこれまでお話したとおりアメリカの占領政策上の要因が大きいわけですが
とにもかくにも「天皇に手をかけたらヤバいことになる」ということをアメリカは十分認識していたわけですね。

それにしてもなぜアメリカは戦争を含む天皇の責任についてそんなに結論を急いだのでしょうか。
様々な要因はあったと推察されますが、最大の理由は極東委員会(FEC)の存在でした。
では明日はこれ見ていきましょう

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