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憲法改正は必要なのか(4)

昨日は「憲法は権力(者)を縛るもの」というお話をしました。ふむふむ、そうなのか、と納得していただけた方もいらっしゃればそんな難しいこと言われてもわからん、という方もいらっしゃると思いますので、ちょっと具体的な例をあげて説明してみましょう。
憲法第14条には
すべて国民は、法の下に平等であって人種、信条、性別、社会的身分又は門地により…(中略)…差別されない。
と書かれています。
だから役所の職員は、あなた町内会長だからこの手続き優遇してあげますよ、というようなことをしてはいけないし、あなた市長のやることに批判的だからこの行政サービスは受けられませんよ、ということもしてはいけない。国会議員が(法律つくるのが国会議員の仕事です)信号無視の罰則を女性には軽くしてあげます、なんて法律作ってもいけない。
また憲法第19条には
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない
と書かれています
だから政府(=国)のやることを批判したら罰金、なんて法律作っちゃいけないし、君が代歌わなかったら罰金、なんて法律もだめ。
(公立高校の教諭が卒業式で君が代斉唱の際に起立せず歌わなかった事件やピアノ伴奏拒否した事件は、また機会を改めて書きます)
このように憲法は権力者(=為政者)が私たち国民に対して権力を濫用しないように定められたものなんですね。
では、今日 はこのへんで

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