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憲法改正は必要か(57)

憲法9条に集団的自衛権は含まれるのかという議論の際、さして国民が納得できる説明もないまま閣議決定で解釈改憲を行ったのは記憶に新しいですね。
私は、憲法の条文を、あるときは右から、あるときは左から、というように、その事案の態様や時代背景によって解釈を変えることは当然だと思っていますし、それは憲法を運用する際に必要なことだと考えています。
(要はやり方の問題です)
この法律って、〇〇してはいけないと書いてあるけど、それに類する✕✕もだめなの? って疑問があったとします。
もともと法というのはどちらにでも、どうにでも解釈できるように作ってあります。
将来どんな状況、どんな場面でその法が適用されるかなんてことを、作ったときに100%予想できるものじゃないですからね。

私の師匠である片山善博・前鳥取県知事、前総務大臣は
「危機管理というのはね、事態が起きたときのために何でもかんでも細かく決めておくということではないんだよ。
どんな事態にでも対応して運用できるものにしておかないとだめなんだ。」
と私に語ってくれたことがあります。片山教授は東日本大震災発生時の総務大臣でした。

この話を持ち出した理由は一つです。
解釈改憲で集団的自衛権を認めた際、若者から「集団的自衛権を認めてなにがいけないの?」という趣旨の発言が少なからず見受けられたからです。
これを認め続けると知らない間にズルズルと戦争が可能になっていく。
あの時代を生きた人たちは高齢で、世代も変わってきているし意識は変化しています。気づいたときには手遅れなんですよ。

そんな観点から、二・二六事件も考えていただけたらと思う次第。

 

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