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憲法改正は必要か(66)

不思議と大きな話題にならないのは、極東委員会が「「憲法発効後1年後から2年以内に憲法を見直すこと」という決定をしていることです。
「日本の新憲法の再検討に関する規定」というのがそれなんですが、

原文は
"PROVISIONS FOR THE REVIEW OF A NEW JAPANESE CONSTITUTION" FEC-031/41 17 OCTOBER 1946

直訳していくとこんなかんじです。

  • 憲法施行から1年後から2年を超えない期間に国会で憲法の再検討(review)がなされること。
  • 極東委員会も同じ期間内に憲法を再検討(review)すること。
  • 国民投票を実施して新憲法が日本国民の自由な意思を表明するものであるかどうか確認することを極東委員会が要求できること。

つまり極東委員会としては日本の憲法改正草案要綱にGHQが深く関与していることが明らかな以上、この憲法改正草案要綱が本当に日本国民の自由意志に基づいたものなのかどうか確認する必要があるわけですね。

ポツダム宣言第12条
日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ…
がその根拠です。

極東委員会にしてみれば「マッカーサーのヤツ嘘ついてやがった」って話ですからね。

じゃあこの「日本の新憲法の再検討に関する規定」に対して日本はどう向き合ったのでしょうか。
明日はここを見ていきましょう。

 

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