未分類

憲法改正は必要か(62)

随分回り道しましたのでそろそろ改憲派の主張に戻りましょう。
今日からは改憲派の主張の三番め、現憲法がハーグ陸戦法規違反だという主張について見ていきましょう。

ハーグ陸戦法規というのは正式には「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」で、1899年にオランダのハーグで採択された条約のことです。
1907年に改定されましたが、日本は1911年(明治44年)にこの条約を批准、国内では1912年(明治45年)に公布されました。
なんの条約かと言うと、一言でいうと「戦争のルール」で、宣戦布告(開戦)から始まって俘虜の取り扱いや禁止される行為(兵器など)、降伏(終戦)、休戦、占領政策などが詳細に規定されています。

この中の第43条は以下のように規定されています。

国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ占領者ハ絶対的ノ支障ナキ限占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ
成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ

現代文に直すと

国の権力が事実上占領者の手に移った上は、占領者は絶対的な支障がない限り、占領地の現行法律を尊重して、
なるべく公共の秩序及び生活を回復確保する為、施せる一切の手段を尽くさなければならない。

となります。つまり他国を占領した者は「占領地の現行法律を尊重」しなければならない、と書いてあるわけです。
なるほどごもっともなお話ですね。これに対する護憲派の反論は凄まじいものがありますが、あすからまずはこれに対する護憲派の反論を見ていくことにしましょう。

では、今日はこのへんで。

 

-未分類