ハーグ陸戦法規は交戦中の当事者間の行為を規定するものですが、これに関してネットでこんな記事を見つけました。
結構笑える内容なのでご紹介します。
日本国憲法はハーグ陸戦条約に違反している…が嘘と言える理由
(https://kenpoudoutei.com/haag-ihan/)
- 第43条をはじめ占領中の規定は交戦中の占領軍に対してのみ適用されるものだから、そもそもハーグ陸戦条約を持ち出すことがおかしい
- ハーグ陸戦条約は一般法でありポツダム宣言は特別法だからポツダム宣言が優先する
- 法学の世界ではハーグ陸戦法規違反ではない、が常識
- 衆議院の憲法審査会もハーグ陸戦法規違反ではないと言っている
- 歴代政府も、この条約は我が国が被占領状態にあった要な場合について定めたものではないとしている
などなど
結構中身ありそうな解説ですが、検討に値するのは「ハーグ陸戦法規は交戦中の規定だから、昭和20年9月2日の降伏以降は適用されない」という説明だけです。
たしかに戦争は終わっているわけだから、「交戦者ハ…」が主語になっている様々な規定からするとこれは正しいと考えるべきでしょう。ただしそれは「法学的には」つまり「字面から判断すれば」ということであって、実質的に占領状態にあった中で占領国が憲法案を作成したこととは事実なわけです。
ハーグ陸戦法規が直接適用されないとしても、それだけで改憲派の主張に向き合わないというのは護憲派らしいといえば護憲派らしいですね。
明日はこの第43条を見ていきましょう。