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憲法改正は必要か(64)

さて、ハーグ陸戦法規は交戦中の規定だから戦後の日本の占領状態には適用されない、ゆえにハーグ陸戦法規違反ではないという主張はひとまず受け入れることにします。
戦後日本の被占領状態に適合する条約、国際法が存在しなかったわけですから、ハーグ陸戦法規違反だと言っても護憲派から門前払いされておしまいです。

私としては、改憲派のお話をもう一度聞いてあげて、仮にハーグ陸戦法規があの時代の日本に適用されるのだとしたらどうなのか、それを考えてみたいと思います。

実はハーグ陸戦法規について語る際、第43条の中に改憲派も護憲派も見落としている(というか全く触れない)一文があるんです。
英語の原文では
”unless absolutely prevented”
日本語では
「絶対的ノ支障ナキ限」

占領政策に絶対的な支障がない限りは相手国の法律を可能な限り尊重せよ、ということですが、逆に言えば、占領政策に支障が生じるのであれば変えても良い、ということです。

ポツダム宣言
第 7条 …新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ…基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
第12条 前記諸目的カ達成セラレ…平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ

明治憲法のままでは占領政策の目的は達成できないわけです。だからハーグ陸戦法規が適用されていたとしても、GHQが改正草案を手渡した行為はハーグ陸戦法規上は適法だった、ということです。

改憲派の皆さん、そういうことですので、ハーグ陸戦法規違反だという主張は諦めてくださいね。

では、また明日。

 

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