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憲法改正は必要か(70)

念のため、ですが、憲法改正に至るまでの手続きを今一度確認しておきましょう。

まず国会議員(衆議院議員、参議院議員)は私たち国民の投票で選ばれます。
いくら改憲だ、護憲だと言ったところで国会議員に選ばれなければただの人です。
衆議院議員選挙、参議院議員選挙で憲法改正が焦点となるとなれば、私たちはまず私たちの選挙区の候補者が
憲法改正を推進しようとしているのか、そうでないのかを見極めるところから始まります。
自民党は党是として憲法改正を掲げていますから自民党候補が護憲派などということは理論上ありえません。
自民党候補はすべからく憲法改正派なのです。なのに選挙の際、憲法改正を前面に打ち出す候補はあまりお目にかからない。
公約の最後の方に目立たないように書いてあるくらいですね。
そしてその帰結として、自民党を支持する国民、つまり選挙で自民党候補に投票する人たちはその時点で憲法改正に賛成しているということになります。自民党候補に一票投じることは憲法改正賛成の票を投じているのと同じ意味ですね。
これ、みんなわかってますかね? 自民党候補に投票して憲法改正反対、っていうのはおかしいんですよ。

そうして選ばれた国会議員が国会で憲法改正を発議します。事前に憲法をどのように変えるのかは国会で決めなくてはいけません。
その後、衆議院、参議院でそれぞれ「総議員」の2/3以上の賛成があると、いよいよ憲法改正するかしないかの最終決定は私たち国民の手に委ねられます、国民投票ですね。
ここで「投票者数の」過半数、1/2以上の賛成があれば憲法改正案は承認され、晴れて憲法は改正されます。

しかし… どうしても衆議院、参議院双方で改憲派が2/3の議席を取れない。
これも国民の無意識による、つまり特に理由はないけれども、無意識のうちに憲法改正を避けようとする国民の潜在的な拒否反応なのだと思います。

では、続きはまた明日。

 

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