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憲法改正は必要なのか(8)

さて、そろそろ本題に戻りましょう。憲法が権力者(=為政者)を縛る、言い換えれば権力を濫用(暴走)して私たち国民を苦しめることがないようにするものだということはご理解いただけたと思います。
今日はちょっと硬い話になりますが、憲法と法律と条例の関係を説明しようと思います。憲法はこれまで説明してきたとおりで国家権力、つまり権力者(=為政者)が守るべきルールで、国の舵取りもこの憲法に従うことになります。事実、憲法第98条第1項には
「この憲法は、国の最高法規であってその条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しない」
と書かれています。
ん??? なんのこと? って話ですが、つまり権力者は、やれ、と憲法が命じているものは絶対にしなくてはいけないし、憲法が命じた通りの法律を作らなきゃいけない。逆に憲法が、やるな、と定めたことは絶対にしてはいけないし、それに反した法律を作っちゃいけない、ってことです。
トドメに憲法第99条には
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し養護する義務を負ふ」
と書かれています。これからも憲法が権力者を縛るものだということがわかりますね。
じゃ法律はどうかというと、法律は国会で国会議員が作る、国が私たち国民に対して命じるルール、私たち国民が守らなくてはいけないルールです。
そしてそれは先にも書いたとおり憲法の命じたとおり、つまり憲法に書かれた範囲内で法律を作らなければいけないんです。
先日もお話しましたが、憲法第19条に「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」って書いてあるのに、お前はけしからん思想を持っているからタイホ‼、罰金‼ なんて法律は作れないわけです。
条例は県や市区町村が定めたもの。県や市区町村独自のルールで、県や市区町村の議会で議員が作ります。
これも憲法の範囲内で作らなくてはいけないのはもちろん、国の定めたルール(=法律)の範囲で作らなくてはいけません。この違反は法律だと罰金30万円だけどうちの市はこれに特別10万円を別途徴収する‼ なんて条例は作れないわけです。
明日はこの関係をもう少し噛み砕いて説明しますね。 ではでは。

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