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憲法改正は必要なのか(23)

今日は明治憲法(再度お断り:キー打つの面倒なのでここでは大日本帝国憲法を明治憲法と呼びます)を見ていきましょう。
悪の権化のように言われる明治憲法ですが、実はそんなことはない。極めて普通の憲法です。逆に先日登場した西田昌司参議院議員はその著書の中で「現在の憲法よりも我々に謙虚さを教えてくれる」と述べているそうでうが、別にそんなこともない。
ちょっと脱線しますが…
明治憲法が公布されたのが1889年(明治22年)、これに続いて1897年(明治29年)に民法、1907年(明治40年)に刑法ができるわけですが当時欧米列強国から押し付けられた不平等条約に悩み、富国強兵政策をとってなんとか列強各国に追いつこうとしていた日本としてはきちんとした成文法(文章の形になっている法)を作ることが至上命題だったんですね。文章になっていないものを慣習法といいますが日本は慣習法で長い歴史を培ってきたわけです。改憲派の一部の方は、「日本は元来慣習法でちゃんとやってきた素晴らしい歴史があるのだからそもそも憲法などいらないのだ、イギリスを見よ!」(イギリスも成文法としての憲法はちゃんとあります)とおっしゃる。
でもちゃんとした法律すら整備されていない日本のことなど列強国が相手にするはずもない。だから外国人が日本で犯罪を犯しても日本側で裁くことができない。そりゃそうだ、裁判になったら「三方一両損!」なんていう大岡裁きや遠山の金さんみたいなのが出てきて「悪いのはこっち!」なんて言われたらたまったもんじゃない。ちなみに… 六法全書の六法ってのは、この憲法と民法、刑法と商法、民事訴訟法、刑事訴訟法のことね。
ともあれ、そんな時代背景の中で当時の政府関係者が日本の歴史を踏まえ、苦労を重ね、考えに考えて作ったのが明治憲法なわけです。
明日につづく

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